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【案内・重要】労働者派遣法の改正について

平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行されました。

労働者派遣法の正式名は、

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、

法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。

主なポイントと当社の取り組み及びサービスを案内させて頂きます。

法改正の内容につきましては、厚生労働省のHPをご覧下さい。

厚生労働省のHPは、こちらです。

当社への問合せは、こちらまで
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03-5835-0585  プラウド管理部

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1.日雇派遣の原則禁止

  日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、
  労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が「30日以内」の
  日雇派遣は、「原則」禁止となりました。

  禁止の「例外」として政令で定める業務については、ソフトウェア開発など
  18業務あります。詳しくは、厚生労働省のHPで確認願います。

  また、以下に該当する人を派遣する場合も「例外」となります。

     ・60歳以上の方
     ・雇用保険の適用を受けない学生さん
     ・副業として日雇派遣に従事する方(生業収入が500万以上の方)
     ・主たる生計者でない方(世帯収入が500万以上の場合)


2.当社の取り組みとサービス

  30日以内の短期の業務につきましては、

     ・人材紹介にて、これまで通り、1日単位での就業機会を確保します。
     ・自動車管理請負により、請負業務の完成をします。

  31日以上の長期の業務につきましては、

     ・人材派遣にて、これまで通り、就業機会を確保します。


3.マージン率などの情報提供、派遣料金の明示

  労働や派遣先となる事業主がより適切は派遣会社を選択できるよう、
  インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み等の
  情報提供(法定福利費、法定外福利費等)が平成24年10月1日施行後に終了する
  事業年度(当社は、平成25年3月末)以降速やかに公表することが義務付けられます。


※その他、お問合せにつきましては、プラウドまでお願いします。

03-5835-0585 管理部


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