本来、廃棄物の収集運搬を行うためには、「廃棄物処理法」の規定に基づいて、一般廃棄物の収集・運搬の許可を得る必要がある。が、家電リサイクル法では、特例によりメーカーの委託をうけた運送会社については「業」の許可が不要とされた。