ホーム  >  物流用語辞典  >  か行  >  改正トラック事業法

物流用語辞典 physical distribution term

物流用語辞典 か行

改正トラック事業法

国土交通省は2003年4月1日から改正貨物自動車運送事業法(トラック事業法)の関連通達30本を地方運輸局に通達した。
通達の主な内容は次の通り。

  1. 新規参入の認可基準は、法改正で廃止する営業区域規制関連の規定を削除すると共に、今回の改正でトラック事業法に組み入れた貨物自動車利用運送の営業所や保管施設などの審査事項を定めている。
  2. 新規参入事業者には健康保険料、雇用保険料などの法廷福利費を資金計画の中で明確にし、運輸開始の届出に際して把握した加入状況を地方適正化実施機関に連絡する。
  3. 運賃・料金関係は、30日以内に提出する運賃料金届出書に積合せ、宅配便、貸切運賃などの種類を明記し、運賃の種類ごとに適用範囲、計算方法、割引・割増の対象などを記載する。
  4. 運賃・料金の事業改善命令基準は、『不当な割安・割増』『著しく減価を下回る極端な運賃により市場の収奪を狙うようなもの』『安全性を阻害した不当な競争条件を前提にしているもの』『利用者に不測の損害を与える恐れがある場合』など、発動の具体例を示している。
  5. 監査方針については、監査の種類を現行の3種類から、
    1)特別監査・2)重点監査・3)呼び出し監査・4)呼び出し指導の4種類に再編し、一般監査は地方適正化実施機関に移行する。
  6. 行政処分関係は通達の名称を「特別積合貨物自動車運送事業者」から「貨物自動車運送事業者」に変更し、特別積合せトラックと一般トラックを合わせ、全国一律に運用する。
  7. 行政処分の強化では、悪質な安全確保違反を細分化し、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなどの違反項目ごとに処分が加算されるようになる。
  8. 全国適正化事業実施機関については、適正化事業対策協議会のメンバーにマスコミ関係者、荷主関係者、一般消費者を追加し、組織・運営の規定の整備や事務室区分の明確化を図る。

改正トラック事業法

お仕事をお探しの方はドライバー派遣ネットへ今すぐクリック!

MENU INDEX

プラウドの強み 事例や工夫など営業マンや現場の声をお伝えします!

プラウドへのお問合せはこちら! 資料請求・お問合わせはこちら!