平成2年12月、道路運送事業法からトラックの事業規制を切り離して新たに施行された。トラック事業について、事業の免許制を許可制に改めるなど経済的な規制が緩和されたとともに、輸送の安全確保を目的に社会的規制を強化し、事業の自己責任を明確にしているのが特長。従来の路線トラックと区域トラックの事業区分を廃止するとともに、区域トラックでの貨物積合せを可能とした。