平成2年12月施行。従来、各運送事業法(道路運送事業法、通運事業法、航空法、海上運送法、内航海運業法等)ごとに規定されていた運送取扱事業の制度を、事業規制の簡素化・合理化を目的に一本化されたもの。貨物運送取扱事業を利用運送事業(許可制)と運送取次事業(登録制)に区分している。