1994(平成6)年11月から許可された共同運行方式のこと。貨物自動車運送事業法による特別積合せ運行は、 営業の条件として、最低1日1便はその路線を運行することを義務付けていたが、同一路線を持つ事業者が共同して 運行することが許可されたことで始められた。