法令によりその貯蔵、取扱い、輸送、保管などについて規制されており、一般的には発火性または引火性物品、爆発性のある火薬、放射性物質、高圧ガス、毒物および劇薬などを危険物として指定している。 倉庫業法では、第七類物品として消防法で定める危険物、及び、高圧ガス取締法で定める高圧ガスを指定しており、施行規則では、その第七類物品を保管する倉庫を危険品倉庫として定めている。