民法では寄託契約を「当事者の一方が相手方のために保管することを約して、ある物を受取ることにより成立する契約」(民法657条)としている。倉庫業者は倉庫寄託約款を定めてあらかじめ運輸大臣に届け出る義務を負っており、寄託者はその倉庫の寄託約款を承認の上、寄託申し込みをするのが原則となっている。