倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とし定められた法律。平成13年6月に一部が改正され、事業の参入要件を緩和することにより事業者間の競争の促進による利用者利便の増進を図る目的で、参入規制の許可制から登録制への移行がなされた。