「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年公布)の略称。一般廃棄物(家庭用ゴミ)のうち指定する容器包装について、各地方自治体へは「分別収集」、消費者へは「分別排出」、対象となる事業者へは「再商品化」を義務付けている。