ホーム  >  ドライバー派遣  >  紹介予定派遣について  >  紹介予定派遣の特徴としくみ

ドライバー派遣 driver staffing

紹介予定派遣の特徴としくみ

  • 紹介予定派遣とは、社員雇用を前提に、まずは「派遣」という形態で一定期間(6ヶ月以内)派遣スタッフが就業し、企業と派遣スタッフがお互いを見極めてから、双方の合意の元で雇用成立となるシステムです。これにより、人材を採用する際の、コストや手間を大幅に削減でき、尚且つ企業と人材のミスマッチを防ぐ事ができ、効果的な人材の確保が可能になります。見極め期間を派遣で対応し、社員雇用する事ができる画期的な採用方法です
  • 米国では「テンプ・トゥー・パーム」(Temp to Perm)として定着していますが、わが国でも2000年12月から可能となったもので、「雇用・就職のミスマッチ」を避ける事のできる、新たな採用・就業形態として急速に拡がっているシステムです
人材紹介事業はこちら!
紹介予定派遣5つのポイント
  1. 紹介予定派遣導入前の履歴書請求・面接・試験が可能です。紹介予定派遣で派遣スタッフを社内に導入する前に、履歴書の請求、面接、試験を行う事ができます。人材派遣では禁止されていますが、紹介予定派遣のみ派遣スタッフの特定行為が可能です。
  2. 紹介予定派遣の派遣期間は最短1日から最長6ヶ月です。紹介予定派遣の派遣スタッフとしての期間は最長6ヶ月となっています。つまり、6ヶ月後には必ず、直接雇用(社員、契約社員等)として採用・不採用の決定をする事になります。
  3. 職業紹介行為を派遣受入前および派遣期間中に行うことが出来ます。派遣受入前や派遣期間中に、派遣終了後の直接雇用についての求人条件を明示することや、 派遣就業期間中に派遣スタッフと直接雇用の意思確認をすることが出来ます。
  4. 紹介予定派遣で採用を断わる事は可能です。派遣先企業が紹介された人材を希望されない場合は、採用を断る事ができます。この場合、派遣先企業から派遣元事業主にその理由を文書で通知する事になります。また、派遣スタッフの希望により、派遣先企業への就業を断った場合は、派遣元事業主を通じて、派遣先企業に通知されます。
  5. 紹介予定派遣を利用して雇用した場合、試用期間を設けることは出来ません。紹介予定派遣は、派遣期間を能力、技術、職場適応力、勤務状況等の見極め期間として利用するものです。一般的な採用の場合に試用期間を設けて判断する内容を、派遣期間を利用して行うため、試用期間を設ける必要がないと行政は判断しています。万一設けた場合は行政指導の対象となります。また、紹介予定派遣期間は試用期間とみなすわけではない点にもご注意ください。

プラウドへのお問合せはこちら! 資料請求・お問合わせはこちら!