紹介予定派遣の法的な基礎知識
1.2004年の労働者派遣法改正の変更点
2004年3月1日の労働者派遣法の改正により、これまで禁止された派遣就業開始前の派遣先からの求人条件の明示や、事前面接、事前の履歴書の送付等の派遣先が派遣スタッフを特定する行為が可能となりました。変更点を下記の表でご確認ください。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
医療関連業務 | 禁止 | 可能となりました |
事前の面接、履歴書の送付 | 禁止 | 可能となりました |
求人条件の明示 | 派遣期間修了2週間程度前から明示可能 | 派遣受け入れ前、及び派遣期間中の明示が可能 |
採用内定 | 派遣期間終了後可能 | 派遣期間中の採用が可能 |
派遣受入れ期間の制限 | 労働者派遣法が定める期間に準じる | 同一の派遣労働者について最長6ヶ月まで |
不採用の理由 | 派遣元事業主に明示する | 派遣元事業主に書面、FAX、Eメールで明示する |
■意見聴取の手順
2004年の派遣労働法の改正により、事前に履歴書の確認、面接を行う事が可能となりました。ただし、派遣労働者の年齢、性別を理由とした差別を行わないように雇用対策法、男女雇用機会均等法に則り、適切な運用を行う必要があります。
2.紹介予定派遣受け入れ期間の制限
同一の派遣労働者に対して最長6ヶ月までとなっております。
派遣就業中に派遣先企業と派遣労働者が合意した場合は、期間中でも採用契約が可能です。
派遣期間6ヶ月を経て雇用に至らなかった場合は、不採用の理由を派遣先事業主に明示する必要があります。また、引き続き同一の派遣労働者を人材派遣として受け入れる事は可能です。