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ドライバー派遣 driver staffing

労働者派遣法の変遷

2012年3月 法令改正(2012年10月1日より施行)

2003年の改正に続き、大きな改正となりました。 主な内容は以下の通り。

  1. 日雇派遣の原則禁止
    雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
    派遣元事業所(派遣会社)、派遣先企業ともに、派遣労働者の雇用・就業に関する責任が果たされていない事が雇用安定の妨げとなっているとみなされました。 (例:労働災害隠し、二重派遣、各種保険未加入)

    ただし、下記の要件は例外として認められます。

    ①日雇い派遣禁止の例外となる業務に派遣をする場合
    ②60歳以上の人
    ③雇用保険の適用を受けない学生
    ④副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上)
    ⑤主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の場合に限る)
  2. 離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止
    本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることのないよう、派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することはできなくなりました。
    (元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます)

    【派遣会社】離職前事業者へ派遣労働者として派遣することを禁止
    【派遣先】該当する元従業員を派遣労働者として受け入れることを禁止
    ※60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されます。
    ※禁止対象となる勤務先の範囲は事業者単位となります。
  3. グループ企業派遣の8割規制
    派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、派遣会社が本来果たすべき労働力需給調整機能としての役割が果たされないことから、派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は、全体の8割以下に制限されました。
  4. マージン率などの情報提供派遣料金の明示
    ①派遣先企業、派遣労働者への情報公開
    インターネット等で派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務化されました。 
    施行時期は施行日以後に開始される事業年度分から適用となります。
    例)事業年度終了が3月期の場合・・・平成25年4月以降に公表

    ②派遣労働者への条件明示
    雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者の派遣料金の明示をしなくてはなりません。
    【明示すべき派遣料金(次のうちいずれかを明示)】
    ・派遣労働者本人の派遣料金
    ・派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
    【明示の方法】
    ※書面・FAX・Eメールのいずれか
  5. 待遇に関する事項などの説明
    労働契約締結前、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して下記の説明をすることが義務化されました。
    ・雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関する事
    ・派遣会社の事業運営に関する事
    ・労働者派遣制度の概要
  6. 派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置
    労働者派遣契約の「中途解除」に対して派遣先企業への明確な措置の義務化が図られました。
    ・派遣労働者の新たな就業機会の確保
    ・休業手当などの支払いに要する費用の負担 など
  7. 有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
    派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとる事を努力義務化されました。

    ・無期雇用の労働者として雇用する機会の提供
    ・紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進
    ・無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施

    派遣先企業への要請も含んでいますので、これまで以上に派遣元事業所(派遣会社)との密な連携が必要になってくるでしょう。
  8. 派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加
    派遣先企業、団体の従業員(職員)と派遣社員の均衡を保つため、

    ①派遣元事業所(派遣会社)
    派遣労働者の賃金を決定する際、下記のような均衡に向けた配慮義務があります。
    ・派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準
    ・派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など
    ・教育訓練や福利厚生など

    ②派遣先
    ・派遣会社の要求に応じ、上記条件等に必要な情報の提供の協力義務
    ・同様に職務評価等にも協力すること

    がそれぞれ義務付けられました。

 

2003年6月 法令改正(2004年3月1日より施行)

1999年の改正に次いで大きな改正となりました。 主な内容は以下の通り。

  1. 派遣期間制限の緩和
    専門的26業種の派遣期間が、派遣スタッフが望む限り無制限になりました。
    26業種以外の職種に関しては、最長3年に延長されました。ただし、一定期間を超えて就業させる際には、派遣先には直接雇用の申込義務および努力義務が発生します。また、育児・介護休業者の代替で派遣スタッフを受け入れる場合は、復帰するまでの期間は制限なく受け入れが可能になり、月間の就業日数の少ない業務に関しての期間制限もなくなりました。
  2. 派遣対象業務の拡大
    以前は禁止されていた製造業において、人材派遣が解禁されました。
    また、医療関連に関しては、療養施設やリハビリ施設、老人ホーム等の社会福祉施設等における衣装関係業務は解禁、病院・診療所における業務は紹介予定派遣に限って解禁されました。
  3. 紹介予定派遣での事前面接や事前の履歴書送付の解禁
    紹介予定派遣の定義が明確化され、紹介予定派遣=採用前のトライアル、という性格がはっきりとしてきました。同時に、派遣先が社員雇用を目的としていることに配慮して、派遣就業開始前の派遣先からの求人条件の明示や、事前面接・事前の履歴書の送付等の派遣先が派遣スタッフを特定する行為が可能となりました。ただし、派遣スタッフを事前に特定する場合には、年齢や性別による差別を行ってはならないと規定されています。
    また、紹介予定派遣の受け入れ期間は6ヶ月が上限となっています。

2000年12月 紹介予定派遣解禁

新しい雇用形態として紹介予定派遣が認められました。
一般の派遣と同様、事前面接や事前の履歴書送付等は禁止となっております。

1999年12月 法改正

対象業務が一部を除いて原則自由化となりました。 それまでの「原則禁止、一部適用」という姿勢から、「原則自由、一部禁止」という姿勢へと大きく方向転換しました。ただし、港湾運送・建築・警備・医療および製造業は認められておりません。
派遣期間は、新しい対象業務は1年、既存26業務は営業、販売職を除いて3年(営業、販売職は1年)

1996年12月 法令改正

人材派遣を利用できる適用対象業務が専門的26業務に拡大されました。
対象業務は以下の通り。

1.ソフトウェア開発・保守
2.機械・設備設計
3.放送機器等操作
4.放送番組等演出
5.電子計算機等の事務用機器操作
6.通訳、翻訳、速記
7.秘書
8.文書・磁気テープ等のファイリング
9.市場等調査・調査結果整理・分析
10.財務処理
11.契約書等取引文書作成
12.機械の性能・操作方法等に関するデモンストレーション
13.添乗
14.建築物清掃
15.建築設備運転、点検、整備
16.案内、受付、駐車場管理等
17.化学に関する知識・応用技術を用いての研究開発
18.事業の実施体制の企画・立案
19.書籍等の制作・編集
20.商品・広告等デザイン
21.インテリアコーディネーター
22.アナウンサー
23.OAインストラクション
24,テレマーケティング営業
25.セールスエンジニア営業
26.放送番組等における大・小道具

1994年11月 改正高齢者雇用安定法施行

60歳以上の「高齢者派遣」の適用対象業務が、港湾運送、建設、警備及び物の製造業務を除いて原則自由化となりました。

1990年10月 告示改正

事務処理関係業務の派遣期間が9ヶ月から1年に延長されました。

1986年10月 法令改正

適用対象業務に3業務(機械設計・放送機器等操作・放送番組等の制作)が追加され、16業務となりました。

1986年7月 労働者派遣法施行

適用対象業務は13業務(ソフトウェア開発、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、建設物清掃、建築設備運転・点検・整備、案内・受付・駐車場管理等)。
派遣期間は、ソフトウェア開発業務は1年、それ以外の業務は9ヶ月として認められました。

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